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●審査請求期間の短縮
平成13年10月1日から権利取得の早期化を促進する方策の1つとして、審査請求期間が短縮されます。
従来、我が国の審査請求期間は7年で、国際的に見た場合、長くなっています。例えば、欧州2年、米国はなしです。そのため、長期間にわたり権利の帰趨が未確定な出願が214万件に上るといわれ、企業
の技術開発を阻害しています。そこで、審査請求期
間を3年に短縮するように改正されます。
・弊害の例
@権利の帰趨が未確定の出願が7年ぎりぎりで審査請求されて、権利化された場合を考えると、既に開発している他社の技術が抵触するおそれが発生という状態が起こりえる。
Aそうなると、企業は審査請求がいつされるのかを最大7年間も監視する必要や、設計変更等の多大な負担を強いられます。
B早期に権利化が確定する欧米の審査結果を中心に特許の国際相場が確立する一方、我が国の審査結果が尊重されない。欧米の特許を基礎に実施契約や許諾が行われるようになる。
★審査請求期間を3年にする利点
権利の帰趨が早めに確定する。
審査請求の監視や、設計変更等の負担が軽減する。
●出願内容の早期公開可に
●訴訟での原告の挙証責任を緩和